子育てパパの単身赴任ブログ運営者の市川です!
あなたの単身赴任手当の明細書、良く見たことはありますか?
そして、あなたの単身赴任手当は課税されている事実をご存知ですか?
なんか「変」と、感じませんか?
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目次
単身赴任手当は課税対象
覚えてますか?単身赴任が始まった時・・・
大好きなご家族と離れ、一人寂しいアパート生活がスタートした時のことを。
引越しの残骸、片付ける間もなく、異動先での引継ぎ業務が始まった日のことを覚えてますか?
ただ、そんな中、ちょっぴり嬉しかったこともありませんでしたか?
給与支給日、給与明細を見ると、出世もしてないのに、それまでの給与に比べ大幅に上がっているのです。
そうなんです!単身赴任手当が加算されたのです。
しかし、あなたは、すぐに気付いたはずです。
これから始まる二重生活の経費を差し引くと、果たしてプラスになるのか?マイナスになるのか?
一気に現実に戻され、不安になったはずです。
そして、課税金額が増えていることにも気づかされます。
支給額が少ない事実「原因は単身赴任手当の課税」
毎月の給与の中に、残業手当などがあると、給与の支給額も変動するため、気付きにくいのですが、目をこらし、よく見てください。
会社より提示された単身赴任手当は、確かに、給与明細に明記されているのですが、もう一つの項目「課税される所得」も増えていることに、あなたは気がつくと思います。
税金が増える理由は、ズバリ!会社から支払われる「単身赴任手当」です。
つまり、帰省のための旅費であっても単身赴任手当は課税対象なのです。
しかし、安心してください!単身赴任手当に伴う諸手当が振り込まれ始めた月が年の途中であれば、年末調整で税金は戻ってきます。
しかし、2年目からは税金は戻ってきません。
そして負担の増額は所得税に加え、社会保険料も増加するのです。
あなたの所得税は、何割ほどの税率ですか?
給与所得の額によりますが、仮に、あなたの税率を2割とすると、単身赴任手当も税金として、2割天引きされていることに気がついてください。
支給額が少ない事実「2年目より(住民税)」
せっかく支給された単身赴任手当も、2割が所得税で取られるんなんてショックですよね?
安心するのは、まだ早いです。
まだ課税により増額する税金があるんです!
それは「住民税」
こちらも2年目の6月から前年度分の所得にかかる税金が徴収されます。
その額は、所得の10%分!単身赴任手当の10%を毎月の給与から天引きされるのです。
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単身赴任手当の課税以外「保育料アップの可能性」
あなたの年収にもよりますが、ここまでで、単身赴任手当の課税で3割の天引きが確定です!
そして、ここからは給与明細(課税項目)だけでは確認できない、潜在的な負担増のお話です。
それは・・・、
あなたの年収で支給が決定する児童手当。
または、現在は免除されている子供の医療費。
保育園の保育料なども、あなたの年収によって決まっていたことを思い出しましたか?
そうなんです!あなたの単身赴任手当が所得に加算されるということは、それまで所得によって免除されていたり、増額されていた対象にも影響を及ぼすのです。
ただでさえ、単身赴任による二重生活での負担増、そして節約が強いられる中、あなたはこの現実を受け入れられますか?
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単身赴任手当の帰省旅費(課税対象)も所得扱い
いかがでしょうか?
ここまでで、あなたの知らなかった事実もありましたよね?
実は、単身赴任手当の不条理は、まだまだ終わりません。
この単身赴任ブログでも数多くご紹介させていただいてます「帰省旅費」についても当然、課税対象となるんです。
単身赴任先が遠方であればあるほど
ということは、何を意味するのか?
そうなんです!
あなたの、単身赴任先が遠くであればあるほど、あたり前ですが、単身赴任手当の帰省旅費が高額になります。
そして帰省旅費が高額になればなるほど、所得金額が上がってしまいます。
つまり、単身赴任先が遠くにあればあるほど、所得税の税率アップの可能性や、年収により免除、支給されていた各種サービスが打ち切りにされる可能性も高まるのです。
よって、遠方への帰省は特に注意が必要です。
いいですか?
念の為に、もう一度言いますね・・・、
単身赴任である、あなたの給料は上がった訳ではないのですよ!
むしろ二重生活で出費が大きくなり、赤字に転落する確率が高いのです!
そして、追い討ちをかけて、税金が増えるのです。
おそらく、あなたの収入は、確実に、そして大幅に減少する確率の方が高いと思われます。
単身赴任手当(課税対象)の帰省旅費は業務都合では?
どうでしょうか?
ここまでくると、あなたは既に驚きを超えて、フリーズしてませんか?
ここで、単身赴任手当の帰省旅費の課税を例に「ここが変!」を、深く考察したいと思います。
会社にもよりますが、帰省旅費が月1回支給されるとして、あなたの往復の交通費を細かく計算され、会社より支給されます。
そして周囲からも言われるのです。
「月に1回は帰省旅費を支給されてるんでしょ?いいなー」
でも、正確に言えば、その支給された交通費では、帰省先に辿り着くことはできないのをご存知でしょうか?
おそらく7割程度の場所で降ろされます。
単身赴任手当(課税対象)の帰省旅費は「自己都合」
例えば、あなたが業務で出張に行ったとします。
そして後日、会社に交通費を精算すると、間違いなく、あなたの支払った交通費は全額戻ってきます。
間違っても、税金で「3割引いといたから!」なんて言われることはありません。
つまり、業務で移動した場合の交通費は非課税なんです。(あたり前のお話です)
なのに、単身赴任手当の帰省旅費は課税されてしまうのは、何故なのでしょうか?
答えは、帰省は「業務じゃないから、自己都合だから!」
単身赴任手当(課税対象)の帰省旅費は「業務移動」という考え方
いかがでしょうか?
単身赴任での帰省は「自己都合」と言われて、あなたは納得されましたか?
違いますよね?
私達、単身赴任者の家は、帰省先、家族の住む家が、私達の家なんです。
単身赴任は、長期出張のようなものなんです。
だから、私は帰省先に帰った時は、「ただいま」と言うし、単身赴任先に戻る時は「行ってきます!」と言います。
我々の帰省は自己都合ではなく、「通勤」であり、「業務」ではありませんか?
業務として、単身赴任先に通勤しているのです。
単身赴任手当の間違った使い方(だから課税対象に!)
しかし、帰省旅費を含めた単身赴任手当は、なぜ法律では課税対象となるのでしょうか?
もちろん、この答えは、どこにも明記されてない為、単身赴任者の立場からの推測になりますが、こんな感じではないのでしょうか?
「単身赴任手当で支給される帰省旅費への考え方。3つのタイプを検証」の記事でも書いたように、単身赴任手当の使われ方が管理されていないことに大きな原因があると思います。
つまり、支給した単身赴任手当の帰省旅費が、飲み屋さんに消えてしまったりする現実です。
おそらく、帰省旅費を自身の嗜好品に使っていた役人が法律を作ったようにしか思えないのです(あくまでも個人的な意見です)
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働き方改革は、まだスタートしたばかり!
2010年に厚生労働省が、“イクメンプロジェクト”を立ち上げ、『イクメン』という言葉が流行語として、世の中に出てきました。
そのイクメンプロジェクトの目的は何であったかご存知ですか?
その目的は『男性の育休取得率の向上』です。
このように行政も含め、男性の育児参加や、女性の活躍など「働き方改革」を推し進める一方で、現実には男性の育休取得率は目標には程遠いのが現状です。
その原因としては、単身赴任手当の法律的な考え方などを始めとした、様々な問題が、山積しているのだと推察します。
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最後に
いかがでしたか?
今回は「ここが変だよ単身赴任手当の課税!分かってないよ日本社会!」についてご紹介してまいりました。
単身赴任手当をもらって、一瞬、プチ贅沢を味わったかもしれませんが、これが単身赴任手当に対する行政の考え方です。
皆さんは、この「単身赴任手当の課税問題」どのように考えますか?
こちらの記事は「単身赴任の帰省旅費の節約」をテーマにした記事でおすすめです。
>>帰省費用の節約術。多くの選択肢を持つ事と、家族時間を見積もる事
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子育てパパの単身赴任ブログ
著者:さきパパ
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